ダウンロードサービス 利用規約

TERMS OF USE

ダウンロードサービス 利用規約

取扱説明書および専用ビューアーソフトウェアは、以下の「利用規約」を必ずお読みいただき、ご同意いただいた上で、ご利用ください。

利用規約

取扱説明書

  1. 取扱説明書などの著作権はトリチアジャパン株式会社(以下、当社)に帰属します。権利者の許諾を得ることなく、取扱説明書の内容の全部または一部を複製、改版することは、著作権法上禁止されております。但し、お客様が商業取引以外の個人的用途に用いる場合にのみ一部を複製することは、この限りではありません。
  2. 本サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
  3. 本サイトに公開されている取扱説明書の記載内容は、原則として製品発売当初のものを掲載しております。記載内容は、製品の仕様変更や法規制の変化などにより予告なく変更される場合があり、お客様がお持ちの製品及びその取扱説明書の内容と異なる場合がございます。本サイトで公開されている取扱説明書とお客様がお手持ちの製品の仕様に相違がある場合、または記載内容にご質問等がありましたら、ご購入店、お近くの当社製品取扱店、又は当社窓口にお問い合わせください。
    また、製品に同梱される取扱説明書が改訂された場合、予告なく改訂版を本サイトに掲載する場合もあります。但し、本サイトに公開されている取扱説明書は、製品に同梱する取扱説明書の改訂の度に更新するものではありません。
  4. 製品には、取扱説明書を補足するために、安全に関する注意事項・正誤表などの印刷物が同梱されている場合があります。本サイトではそれらの情報すべてが公開されているわけではありませんのであらかじめご了承ください。
  5. 本サイトでは、当社が発売した全ての製品の取扱説明書は公開しておりません。本サイトで公開されていない取扱説明書をご希望の際は、ご購入店、お近くの当社製品取扱店、又は当社窓口にお問い合わせください。
  6. 本サイトに掲載されている取扱説明書の対象製品の中には、すでに生産中止などの理由でご購入できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  7. 取扱説明書に記載している安全上のご注意は、取扱説明書が制作された時点での法的基準や業界基準に応じた内容になっています。
  8. 本サイトのサービスの利用、またはご利用できなかったことにより万一損害(データの破損、 業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)が生じ、たとえそのような損害の発生や第三者からの賠償請求の可能性があることについてあらかじめ知らされた場合でも、当社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

ソフトウェア使用許諾契約書

第1条(総則)

本契約は、お客様(以下使用者とします)とトリチアジャパン株式会社(以下、「ライセンサー」)との間での許諾ソフトウェアの使用権の許諾に関する条件を定めるものです。

使用者は本件使用許諾契約書の内容にご同意のうえ、許諾ソフトウェアをご使用いただくものと致します。
使用者が許諾ソフトウェアをご使用された時点で本契約が成立したものと見なされます。

第2条(使用権)
  1. ライセンサーは、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権を使用者に許諾します。
  2. 本契約によって生ずる使用権とは、許諾ソフトウェアの本製品を使用する権利をいいます。
  3. 使用者は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写、これに対する修正、追加等の改変をすることができません。
  4. 許諾ソフトウェアの使用は私的範囲に限定されるものとし、許諾ソフトウェアは営利目的を含と否とに関わらず、いかなる目的でも頒布することができません。
  5. 使用者は、許諾ソフトウェアを取扱説明書またはサポート情報に記載の使用方法に沿って使用するものとし、許諾ソフトウェアの全部または一部を用いて著作権法等の法規に違反するデータの使用、複製を行ってはならないものとします。また、指定PCへのネットワーク接続を用いて、使用者以外の第三者にこれを使用させることは許されていません。
第3条(権利の制限)
  1. 使用者は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
  2. 各許諾ソフトウェアはそれぞれ1つの製品として、本製品における使用を条件に許諾されています。使用者は別途ライセンサーが付属ドキュメント等で定める場合を除き許諾ソフトウェアの一部又はその構成部分を許諾ソフトウェアから分離して使用しないものとします。
  3. 許諾ソフトウェアを用いて、ライセンサー又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
  4. 使用者は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
  5. 使用者は、本契約に基づいて、本製品と一体としてのみ使用者の許諾ソフトウェアに関する権利の全てを譲渡することができます。但しその場合、使用者は許諾ソフトウェアの複製物を保有することはできず、許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、電子文書及び本契約書を含みます)を譲渡し、かつ譲受人が本契約の条項に同意することを条件とします。
  6. 許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは許諾ソフトウェアと看做されるものとします。
第4条(許諾ソフトウェアの権利)

許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ライセンサー又はライセンサーが本契約に基づき使用者に対して使用許諾を行うための権利をライセンサーに認めた原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、使用者は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条(責任の範囲)
  1. ライセンサー及び原権利者は、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。但し、これを制限する別途法律の定めがある場合はこの限りではありません。
  2. ライセンサーは「許諾ソフトウェア」について商品性、互換性及び特定目的に合致していることを保証致しません。
  3. 使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争が生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ライセンサー及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。
第6条(著作権保護及び自動アップデート)
  1. 使用者は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。又、許諾ソフトウェアのうち、著作物の複製、保存及び復元等を伴う機能の使用に際して、ライセンサーが必要と判断した場合、ライセンサーが、当該著作物の著作権保護のため、かかる許諾ソフトウェアによる複製、保存、復元等の頻度の記録をとり、状態を監視し、さらに複製、保存及び復元の拒否、本契約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保することに同意するものとします。
  2. 使用者は、使用者がライセンサー又はライセンサーの指定する第三者のサーバーに本製品を接続した際、(A)許諾ソフトウェアのセキュリティ機能の向上、エラーの修正、アップデート機能の向上等の目的で許諾ソフトウェアが適宜自動的にアップデートされること、(B)当該許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更又は削除されることがあること、 及び(C)アップデートされた許諾ソフトウェアについても本ソフトウェア使用許諾契約書の各条項が適用されることに同意するものとします。
第7条(契約の解約)
  1. ライセンサーは、使用者において次の各号の一に該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、またはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。
    (1) 本契約に定める条項に違反したとき
    (2) 差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき
  2. 上の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェア、関連書類及びその複製物を廃棄するか、ライセンサーに対して返還するものとします。使用者が許諾ソフトウェアを廃棄した場合、直ちにその旨を証明する文書をライセンサーに差し入れるものとします。
  3. 本条1項の規定により本契約が終了した場合といえども、第4条、第5条、第7条第2項及び第3項並びに第8条第1項及び第3項乃至第5項の規定は有効に存続するものとします。
第8条(その他)

本契約は、日本国法に準拠するものとします。

  1. 使用者は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。米国輸出管理規則(Export Administration Regulations)の規制対象となる暗号技術を含んでいるソフトウェアに関しては、米国政府が輸出を禁ずる国への輸出または再輸出することはできません。また、米国から取引を禁止されている個人、団体に輸出または再輸出することはできません。
  2. 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規による使用者の権利を不利益に変更するものではありません。
  3. 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
  4. 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、使用者及びライセンサーは誠意をもって協議し、解決するものとします。

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